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契約約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

株式会社ニイカワポータル(以下、『当社』)は、このni-poインターネットサービス契約約款を定め、これに基づきni-poインターネットサービスを提供します。


第2条(約款の変更)

1.当社は、この約款を変更する事があります。約款が変更された後のサービスにかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

2.約款を変更する時は、当社は当該変更により影響を受ける事となる契約者に対し、事前にその変更内容について通知します。


第3条(用語の定義)

この約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

用語

用語の意味

加入者専用回線

当社と加入者を結ぶための電気通信回線であり、国内第一種電気通信事業者の専用サービスによるもの

公衆回線

国内第一種電気通信事業者の提供する電話サービス

ISDN回線

国内第一種電気通信事業者の提供する総合デジタル通信サービス

ネットワーク接続装置

ネットワークを相互接続する装置

ドメイン名

日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)によって割り当てられる組織を示す名前

ドメイン

ひとつのドメイン名によって示される範囲

インターネット・ネットワークアドレス

インターネットプロトコルとして定められている32bitのアドレス

ni-poインターネットサービス

当社が提供する電気通信サービス

インターネット接続サービス

当社のネットワーク接続装置と、契約者の建物内に設置するネットワーク接続装置とを電気通信回線により結んで、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、電子メール、電子ニュース等のメッセージ交換機能、遠隔ログイン等の付加機能を提供するサービス

端末型ダイヤルアップIPサービス

当社のネットワーク接続装置と、契約者の使用するひとつの端末とを公衆回線網あるいはISDN回線を使用して結んで、その端末に対してインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、電子メール、 電子ニュース等のメッセージ交換機能、遠隔ログイン等の付加機能を提供するサービス

ユーザーホームページ

ni-poサービスの契約者が第三者に対して提供することを目的として当社のハードディスク上に記録した情報及び当該記録

ユーザーホームページの利用

ni-poサービスの契約者がユーザーホームページを第三者の利用に供すること

ID

当社が端末型ダイアルアップIPサービス契約者に対し付与するPPPログイン名、ログイン名及びMailアカウント名の総称

パスワード

当社が端末型ダイアルアップIPサービス契約者に対し付与するPPPパスワード、パスワード及びMailパスワードの総称


第4条(ID及びパスワード)省略


第5条(サービス提供区域)省略


第3章 端末型ダイアルアップIPサービス

第1節 総則

第48条(最低利用期間)

端末型ダイアルアップIPサービスの利用に関する契約(以下、「端末型ダイアルアップIPサービス契約」)の最低利用期間は1年とし、その決算日は課金開始日とします。


第49条(契約の単位)

当社は、端末型ダイアルアップIPサービス毎に1つの端末型ダイアルアップIPサービス契約を締結します。


第50条(権利の譲渡制限)

契約者が当該契約に基いて、端末型ダイアルアップIPサービスの提供を受ける権利は、譲渡する事ができません。


第51条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定)

1.契約者が端末型ダイアルアップIPサービスに関し使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定いたします。

2.契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用して端末型ダイアルアップIPサービスを利用する事はできません。


第52条(IDの変更)

1.契約者はIDを変更することはできません。


第53条(ユ-ザ-ホ-ムベ-ジの設置)

1.端末型ダイアルアップIPサービスの契約者は、当該サ-ビスに係る契約の期間中に限り、5メガバイトを上限として、無償でユ-ザ-ホ-ムベ-ジを設置することができます。

2.当社は、ユ-ザ-ホ-ムベ-ジの保証について何らの保証もしません。

3.当社は、ユ-ザ-ホ-ムベ-ジに係る端末型ダイアルアップIPサービス契約が終了した時、あらかじめ当該契約の契約者に対し通告することなく、当該ユ-ザ-ホ-ムベ-ジを削除することができるものとします。


第2節 申込および承諾等

第54条(利用の申込)

端末型ダイアルアップIPサービスの利用の申込は、当該サービスの内容を特定する為に必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。>>>


第55条(申込の承諾等)

1.当社は端末型ダイアルアップIPサービスの申込があった時、これを承諾します。

2.申込に係るサービスの提供は、申込を受けつけた順とします。ただし当社が必要と認めた時、その順序を変更する事があります。


第56条(申込の拒絶)

1.当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、端末型ダイアルアップIPサービスの利用の申込を承諾しない事があります。

(1) 端末型ダイアルアップIPサービスの申込者が当該申込に係る端末型ダイアルアップIPサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかである時

(2) 端末型ダイアルアップIPサービスの申込者が第62条第1項各号(利用の停止)の事由に該当する時

(3) 端末型ダイアルアップIPサービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載した時

2.前項の規定により、端末型ダイアルアップIPサービスの利用の申込を拒絶した時は、当社は申込者に対し書面をもってその旨を通知します。


第3節 契約事項の変更等

第57条(契約者の名称の変更等)

1.当社は端末型ダイアルアップIPサービスの申込があった時、これを承諾します。

契約者はその氏名もしくは名称もしくは住所もしくは居所又は当社に届け出たクレジットカ-ドに関する事項に変更があった時、当社に対し速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を届け出ていただきます。


第57条(契約者の名称の変更等)

1.当社は端末型ダイアルアップIPサービスの申込があった時、これを承諾します。

契約者はその氏名もしくは名称もしくは住所もしくは居所又は当社に届け出たクレジットカ-ドに関する事項に変更があった時、当社に対し速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を届け出ていただきます。


第58条(法人の契約上の地位の承継)省略


第59条(個人の契約上の地位の引継)省略


第4節 利用の制限、中止および停止並びにサービスの廃止

第60条(利用の制限)

当社は電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常の事態が発生し、もしくは発生するおそれがある時、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益の為に緊急を要する通信を優先的に取り扱う為、端末型ダイアルアップIPサービスの利用を制限する措置をとる事があります。


第61条(利用の中止)

1.当社は次に掲げる事由がある時、端末型ダイアルアップIPサービスの利用を中止する事があります。

(1) 当社の電気通信設備の保守または工事の為、やむをえない時

(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等、やむをえない事由がある時

2.当社は端末型ダイアルアップIPサービスの提供を中止する時、契約者に対し前項第1号により中止する場合にあってはその14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ない時はこの限りではありません。


第62条(利用の停止)

1.当社は契約者が次に掲げる事由に該当する時、端末型ダイアルアップIPサービスの提供を停止する事があります。

(1) 第51条第2項の規定に違反した時

(2) 端末型ダイアルアップIPサービス契約上の債務の支払を怠った時

(3) 違法に又は明らかに公序良俗に反する態様において端末型ダイアルアップIPサービスを利用した時

(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において端末型ダイアルアップIPサービスを利用した時

(5) 第56条第1項第3号(第58条第2項および第59条第2項において準用する場合を含む。)に該当する時

(6) 契約者が指定したクレジットカ-ドを使用することができなくなった時

2.当社は前項の規定により端末型ダイアルアップIPサービスの提供を停止する時、端末型ダイアルアップIPサービスの契約者に対しあらかじめその理由及び期間を通知します。


第63条(サービスの廃止)

1.当社は都合により、端末型ダイアルアップIPサービスを廃止する事があります。

2.当社は前項の規定によりサービスを廃止する時、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。


第5節 契約の解除

第64条(当社の解除)

1.当社は次に掲げる事由がある時、端末型ダイアルアップIPサービス契約を解除する事があります。

(1)62条第1項(利用の停止)の規定により端末型ダイアルアップIPサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しない時

(2)第62条第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる時

2.当社は前項の規定により端末型ダイアルアップIPサービス契約を解除する時は、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。


第65条(契約者の解除)

1.契約者は当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知する事により、端末型ダイアルアップIPサービス契約を解除する事ができます。この場合において当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。

2.契約者は前項の規定に関わらず第60条(利用の制限)または第61条第1項(利用の中止)の事由が生じた事により、端末型ダイアルアップIPサービスを利用する事ができなくなった場合において当該サービスにかかる契約の目的を達する事ができないと認める時は、当該契約を解除する事ができます。この場合において、当該解除はその通知が当社に到達した日にその効力が生じたものとします。

3.第63条第1項(サービスの廃止)の規定により、端末型ダイアルアップIPサービスが廃止された時、当該廃止の日に当該端末型ダイアルアップIPサービス契約が解除されたものとします。


第6節 料金等

第66条(契約者の支払義務)

1.契約者は当社に対し端末型ダイアルアップIPサービスの利用に関し、次条から第70条までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、基本料金、追加メールボックス料(以下この章において基本料金及び追加メールボックス料を併せて『端末型ダイアルアップIPサービスの料金』)を支払うものとします。

2. 初期費用の支払義務は、当社が端末型ダイアルアップIPサービス利用の申込を承諾した時に発生します。

3.端末型ダイアルアップIPサービスの料金は、課金開始日(当該サービスに係る接続環境設定が完了した後当社が発出する接続環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該課金開始日と当該サービス提供最終日が同一の日である場合1日)について発生します。この場合において、第62条(利用の停止)の規定により、端末型ダイアルアップIPサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。


第67条(初期費用の額)

初期費用の額は別表1「初期費用2端末型ダイアルアップIPサ-ビス」の項に定める額とします。


第68条(料金の額)

1.基本料金および追加メールボックス料の額は、それぞれ別表2「料金等2端末型ダイアルアップIPサービス(1)基本料金」の項に定める額とします。 2 第69条(料金の調定)の場合にあっては、端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額は、前項の規定に関わらず、同条の規定により算出した額とします。


第69条(料金等の調定)

端末型ダイアルアップIPサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第65条第2項または第3項の規定により解除された場合を除く。)における端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額とします。


第70条(利用不能の場合における料金の調定)

当社の責に帰すべき事由により端末型ダイアルアップIPサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含む。

以下同じとする。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じた事を知った時から連続して24時間以上の時間(以下、『利用不能時間』)当該状態が継続した時、当社は契約者に対しその請求に基き利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て。)に基本料金の365分の1を乗じて算出した額を契約者が当社に支払うべき事となる端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額から減額します。

ただし契約者が当該請求をしうる事となった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。


第71条(料金等の請求方法)

当社は契約者に対し、端末型ダイアルアップIPサービスの料金について、別表1「初期費用2端末型ダイアルアップIPサ-ビス」の項に定める額および、別表2「料金等2端末型ダイアルアップIPサービス」の項に定める額の端末型ダイアルアップIPサービスの料金を請求します。


第72条(料金の支払方法)

契約者は、初期費用、端末型ダイアルアップIPサービスの料金を当社が指定する日までに当社が指定する方法により支払うものとします。


第73条(割増金)省略


第74条(遅延損害金)省略


第75条(割増金等の支払方法)省略


第76条(消費税)省略


第7節 雑則

第77条(免責)

契約者が端末型ダイアルアップIPサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わず。)について 賠償の責任を負いません。


第78条(ユ-ザ-ホ-ムペ-ジの削除)省略


第79条(ユ-ザ-ホ-ムペ-ジの利用の制限)省略


第80条(準用)省略